「過払い金」とは、貸金業者に返済し過ぎたお金のことをいいます。
貸金業者から利息制限法に定められた利率(15%~20%)を超える利息で借入れをしている場合、この超過分の利息の支払いは
「無効」となります。
よって、利息制限法に基づき引直計算することによってすでに借金はなくなり過払い金が発生している場合には、これを取り戻すことができるのです。
それは、利息制限法と出資法(貸金業者が年利29.2%を超える貸し付けを行うことを禁止する法律)という2つの法律が存在しているためなのです。
■利息制限法では、上限利率を以下のように定めています。
このように利息制限法では利率の上限が定められていますが、この利率を超えた貸付けをしても罰則規定はありません。
一方、出資法という法律では、29.2%を超えた場合には刑事罰を科しています。
■多くの貸金業者は、利息制限法に定める上限利率は超えるものの、出資法に定める上限金利には満たない金利(グレーゾーン金利)を巧みに利用して違法な金利を取っていたため、利息制限法に基づき計算し直すことによって過払い金が発生することがあるのです。
※ 平成18年12月出資法の改正により遅くとも平成22年6月19日までには刑罰金利は20%に引き下げられる。
これによりグレーゾーンは廃止。
相談料 | 無 料 |
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基本報酬 | 31,500円×債権者数 |
過払金が返還された場合 | 過払分の21% |
※報酬は消費税込。
※基本報酬については、原則として3か月の分割でお支払いただきますが、分割回数については相談に応じます。
この間、債権者に対する返済はストップします。
※訴訟提起した場合は、収入印紙代・郵便切手代・交通費等の実費は別途必要となります。
【具体例】
債権者数 3社 負債総額0万円
過払金を50万円回収できた場合
基本報酬 31,500×3社= 94,500円
過払報酬 50万 ×20.5= 105,000円
過払い金返還請求費用合計 199,500円