「自己破産」とは、経済的に破綻し借金を支払うことが出来なくなった場合に、生活必需品以外の財産を換価して返済にあてる代わりに、残った借金については責任を免除(免責)してもらうことを目的とした裁判上の手続きのことをいいます。
自己破産による不利益は一般に考えられているほどではないので、どうしても支払いができない状態であれば、自殺や夜逃げを考える前に、自己破産という手続きを利用して人生を再スタートすることを考えていきましょう。
「同時廃止」とは、債務者がめぼしい財産を所有していない場合で、借入の原因等に問題がなく、調査が不要の場合、破産管財人を選任することなく、破産手続開始決定と同時に手続きを終了することをいいます。同時廃止となれば、その後免責許可決定の手続きに進みます。
申立人の多くは財産がない場合が多いため、この同時廃止となる場合がほとんどといってよいでしょう。
自己破産手続きにおいては、破産手続きの開始決定がなされただけで借金がなくなるわけではなく、免責の許可をもらって初めて借金がなくなります。しかし、免責不許可事由がある場合には、原則として免責の許可が下りません。ただし、諸々の事情を考慮して免責を許可することが相当と認められる場合は、裁判所の裁量により免責許可の決定がなされます。
免責不許可事由は次のとおりです。
① 浪費・ギャンブル・投機行為等による借金
② 財産を故意に壊したり、不当に安く処分した
③ 支払不能状態にあるにもかかわらず一部の債権者だけに支払いをした
④ 債権者を故意に隠した
⑤ ローンで購入した商品を、ローンが残っているのに売却してお金に換えた
⑥ 過去7年以内に自己破産の申立てをして免責を得たことがある
- 司法書士に依頼した後は、各貸金業者からの督促、取立が止まります。
- 借金が帳消しになるので、返済に追われることがなくなり新たな生活を再スタートすることができます。
- 信用情報機関に事故情報が登録されるため、7~10年程度は新たな借入れをしたり、クレジットカードを利用するこ とができなくなります。
- 破産手続開始決定から免責が下りるまでの一定期間、一定の職業に就けなくなります。
例えば、弁護士・司法書士・税理士・生命保険外交員・警備員等です。
ただし、免責が確定すれば復職することができます。
- 一定額以上の財産があれば資産とみなされるため、手放さなくてはなりません。
- 官報に氏名・住所が掲載されます。
- 本籍地の破産者名簿に登録されますが、免責が確定すれば抹消されます。
- 個人の債権者も含めないといけない。
相談料 | 無 料 |
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基本報酬 | 18万9,000円 |
※報酬は消費税込。
※報酬については、分割も可能です。分割回数は相談に応じます。受任通知送付後、
債権者に対する返済はストップします。
※別途、予納金・切手代等の実費が発生します。